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「運賃料金設定届出書」とは?書き方を分かりやすく解説

2017年11月4日に標準貨物自動車運送約款が改正され、「運賃料金設定届出書」の届出が新たに必要になりました。

運賃料金設定届出書は、運賃料金を設定・変更した際に届出が必要な書類です。

この記事では、軽貨物ドライバーとして現在働いている方や独立を考えている方、雇用主向けに運送料金設定届出書とは何か?運送料金設定届出書の書き方について解説します。

運賃料金設定届出書とは?

運賃料金設定届出書とは、貨物軽自動車運送事業を開業する際に設定した運賃料金を運輸局に提出する書類です。

2017年11月4日に標準貨物自動車運送約款が改正され、運輸局へ新たに運賃料金設定届出書を届出ることが新たに義務付けられました。

貨物軽自動車運送事業者は、運賃料金を設定した又は変更した日から30日以内に運賃料金設定届出書を提出する必要があります。

もし仮に届出を怠った場合は、事業者に対して100万円以下の罰金が科せられるため、貨物軽自動車運送事業を開業した場合や運賃料金を変更した場合に届出を怠らないよう注意が必要です。

運賃料金設定届出書の書き方

運賃料金設定届出書の様式については各運輸局によって様式が代わるため、管轄する運輸局の様式に従って記入しましょう。

初めて運送料金設定届出書を記入する方の中には、少し難しいのではと感じてしまわれがちですが、実際は単純で、様式どおりに各項目を記入していきます。

「運賃料金設定届出書」とは?書き方を分かりやすく解説
  1. 提出日を記載します。
  2. 会社の所在地を管轄する運輸局を記載します。
  3. 会社の住所、会社名または氏名、代表者名、会社または代表の電話番号を記載します。
    押印欄に代表印を押印します。
  4. ③同様、会社の住所、会社名または氏名、代表者名を記載します。
  5. 事業の種別を記載します。
    例えば、「貨物軽自動車運送事業」「一般貨物自動車運送事業」などです。
  6. 設定した運賃で運送業を運行する地域を記載します。
    例えば、「全国」などです。
  7. 貸切運賃が発生する場合や、燃料サーチャージ制を適用する場合はレ点を入れます。
    既に燃料サーチャージの届出が住んでいる場合は、レ点記入は不要です
  8. 設定した運賃や料金額が適用する地域にレ点を入れます。
  9. 前回届出を行った運賃の種類にレ点を入れます。
    はじめての場合や分からない場合は、何も記入せずそのままにします。
  10. 設定した運賃を適用する日にちを記載します。

各項目に設定した運賃や条件を記入し、運賃料金設定届出書の記入が全て完了です。

全日本トラック協会「標準的な運賃 パンフレット別冊」を参考に、別添1「燃料サーチャージ」と別添2「運賃料金適用方」の記入をします。
パンフレット内に記載例がありますので、そちらを参考にしてみてください。

それぞれ3部ずつ用意する

運賃料金設定届出書と別添1・2の記入が終わったら、それぞれ3部ずつ印刷します
3部の内訳は、運輸局1枚、運輸支局1枚、控え1枚です。

まとめ

2017年に標準貨物自動車運送約款が改正によって届出が義務付けられた運賃料金設定届出書は、運賃料金を設定・変更した際に必ず記入して届出なければいけない大切な書類です。

書き方はいたって簡単で、各項目を順番に記入していきます。

仮に提出を怠った場合は、罰則も設けられているため、軽貨物ドライバーとして独立したい方や既に働いている軽貨物ドライバーや雇用主は、運賃を設定・変更した際は、必ず提出しましょう。

今回の記事を参考に、運賃料設定届出書を記入してみてください。

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