収入・必要経費
軽貨物ドライバーの手取り相場はどのくらい?手数料などの必要経費も忘れずに!
軽貨物ドライバーは、人手不足の運送業界のなかで貴重な存在となっています。
需要が高まる中で毎月多くの求人情報が公開されており、高額の給与条件が提示されることも珍しくありません。
しかし、フリーランスで軽貨物ドライバーとして働く場合、毎月の必要経費が必ず必要になります。
この記事では、軽貨物ドライバーの手取り相場と、目安となる必要経費をご紹介します。
これから軽貨物ドライバーへの就職を考えている方は、手取りから必要経費を差し引いた場合にどのくらいの手取りになるのかを確認しておきましょう。
軽貨物ドライバーの手取り相場とは?
フリーランスの軽貨物ドライバーとして活躍する場合、ヤマト運輸や佐川急便など大手運送会社と委託業務を結ぶ場合がほとんどですが、その場合の手取り相場は月々30~50万円程になります。
配達した荷物の数がそのまま手取りに直結するケースがほとんどなので、数をこなすことができればさらに多くの収入を確保することもでき、高い年収を実現することが可能です。
軽貨物ドライバーの仕事を始めたばかりの方や初心者の方は、仕事や配達ルートを覚えることに苦戦し、最初は思ったほど稼げないこともあります。
しかし、経験を積み、仕事や配達ルートを覚え効率よく配達できるようになると、中には100万円を稼ぐ軽貨物ドライバーも存在します。
頑張って荷物を数多く運ぶほど収入に反映されるので、高収入を狙う方にとってはやりがいのある仕事といえます。
軽貨物ドライバーの手取りの決まり方は?
軽貨物ドライバーの手取りは、業務形態によって変動し、計算方法も変わります。
一般的に軽貨物ドライバーの業務形態は、以下の2パターンに分類されます。
- 運送会社と直接雇用契約をして社員として働く
- 業務委託契約をし、委託形態で働く
会社員や業務委託といった様々な働き方を選べるのが、軽貨物ドライバーの特徴です。
毎月の手取りの計算方法はそれぞれの働き方で異なるため、同じ時間働いたとしてももらえる金額が変わります。
具体的には、それぞれで以下のような手取りの計算方法が適用されることが多いです。
社員の場合:給与から控除を引いた金額で手取りが決まる
軽貨物ドライバーとして運送業者に就職し、社員になって働く場合には、以下のような計算方法で手取りが割り出されます。
「給与額 -控除額 =手取り」
企業に就職した軽貨物ドライバーは会社員となるため、一般的な給与取得者と同じように給与額から各種控除を引いた金額が手取りとなります。
給与額には基本給に加えて、資格手当や役職手当、その月の残業代などが含まれます。
控除とは、健康保険や厚生年金への支払いのほか、所得税や住民税などの税金を指します。
実際に手取りとして振り込まれるのは、この控除を差し引いた金額です。
業務委託の場合:ロイヤリティと必要経費を引いた金額で手取りが決まる
業務委託で働くということは、フリーランス(個人事業主)の業務形態になるため、会社から天引きされる控除がありません。
そのため年に1度、確定申告を行って所得を申請し、所得税と住民税を自分で納めなければなりません。年金や健康保険料なども、自分で支払う必要があります。
また、業務委託を結んでいる場合には、売上からロイヤリティ(手数料)と必要経費を引いた金額が実際の手取りです。
具体的な手取りの計算方法は、以下のような形になります。
「売上 -ロイヤリティ(手数料)ー必要経費= 手取り」
基本的に業務委託で働く場合には、契約をしている元請けの運送会社に手数料を支払います。
手数料の計算方法には「パーセント型」と「固定金額型」があり、それぞれ以下のような内容になっています。
パーセント型
売上に対して〇〇%の手数料を支払う契約方法です。
→例えば売上が30万円で手数料が20%の場合には、元請けに6万円の支払いが必要になります。
パーセント型は売上の少ないうちは負担が軽くなりますが、売上が大きくなるほどに支払う手数料も増えていくのが特徴です。
契約する企業によって売上に対するパーセンテージは変わり、一般的には15〜20%程度が相場となっています。
固定金額型
売上の数値に関わらず、毎月決まった金額を手数料として支払う契約方法です。
固定金額型は、売上が少ない期間は負担が大きいですが、売上が上がっても支払い金額が変わらないため手取りが多くなります。
固定金額型の場合は、月に5,000~20,000円程の相場となります
軽貨物ドライバーの経費とは?
軽貨物ドライバーの仕事には、ガソリンやタイヤなど消耗品にかかる費用や、車検等のメンテナンス費用など、さまざまなコストがかかります。
会社員として働く場合には、必要経費は会社が負担してくれるため、自分の手取りから支払う必要はありません。
一方で、フリーランスとして業務委託で働く場合には、仕事に必要なコストは自分自身で負担する必要があります。
そのため業務委託の際の手取り金額は、経費によっても左右されてしまいます。
しかし、先述した通り業務委託の軽貨物ドライバーでも、仕事に必要なコストであれば経費として計上することができます。
経費に計上できれば確定申告の際に支払う税金を抑えられるので、何が経費に当てはまるのかを確認しておくことがポイントです。
軽貨物ドライバーの必要経費(1ヶ月)の参考目安金額
フリーランスの軽貨物ドライバーとして働く場合、1ヶ月で必要な経費の参考目安金額は下のグラフの通りです。
ガソリン代 | 25,000円~60,000円 |
保険代 | 15,000円~20,000円 |
オイル交換代 | 3,000円~5,000円 |
携帯代 | 5,000円~10,000円 |
車のローン代 | 25,000円 |
駐車場代 | 15,000円 |
合計 | 88,000円〜135,000円 |
車のローン代や駐車代等は各々の条件で異なりますが、中でもガソリン代は案件により大きく変動します。
ガソリン代を抑えたい場合は、自宅〜配達エリア〜配送会社の距離を見直すなどの工夫が必要です。
軽貨物ドライバーの経費として認められるもの
軽貨物ドライバーの経費として計上できるコストには、例えば以下のようなものがあります。
- ガソリン代
- メンテナンス代(駐車場代車検や修理費などの)
- 車の減価償却費
- 自動車の保険料
- 高速道路など有料道路にかかった費用
- 交換が必要になったタイヤや車のパーツなどの費用
- 事務用品代
- 仕事に使った分の電話料金
など
軽貨物ドライバーの仕事中に必要となる上記のようなコストは経費として認められます。
領収書などを大切に保管して、確定申告で正確に経費を計算できるように備えましょう。
なんでも経費に計上できるわけではない
軽貨物ドライバーとして働く際には上記のようなコストが経費になりますが、当然仕事に関係のないものは計上することができません。
実際の仕事に必要のないもの(例えば業務時間外の食事代や交際費など)は、経費に計上しても税務署から認められないケースがあります。
また、プライベートで使用した自動車のガソリン代や、仕事に必要ないパーツの購入費用なども、経費として認められないので注意が必要です。
まとめ
軽貨物ドライバーの手取りは、働き方や契約内容によって変わります。
自分が納得できる収入を実現できるように、こちらで軽貨物ドライバーの手取りについての基本情報を確認しておきましょう。
フリーランスとして業務委託を受ける場合、自分で業務委託先を見つけて契約しなければならないことや、ロイヤリティや経費の支払いが毎月必要となるので、収入が安定しづらいといったデメリットがあります。
一方で、仕事で必要となった経費を計上すれば納める税金を抑えられるため、きちんと経費の知識をつけることで節税に繋げられるのがメリットです。
軽貨物ドライバーは運送業界にとって不足している人材であるため、就職先や契約先はたくさんあります。
この機会に手取りや経費についての知識をつけて、軽貨物ドライバーデビューを検討してみてはいかがでしょうか。
参考サイト
- https://www.logizo.co.jp/post/20200415
- https://doraever.jp/column/軽貨物ドライバーの手取りどのくらい?徹底検証
- https://joblogi.jp/journal/truck/7774/#軽貨物ドライバーの手取り収入
- https://keikamotsu-driver.jp/money-situation-of-keikamotsu-driver/
- https://karukamo.info/costs/